フィットネス My health 24h利用規約
第1条 目的
本規約は、「フィットネス My health 24h(マイヘルス24)」として運営するフィットネスクラブ(以下「当クラブ」という。)に関して会員及び当クラブが遵守すべき事項と諸条件のうち基本となる内容を定めるものです。
当クラブは会員が本施設を利用して心身の健康維持及び増進を図る事を目的とします。
本規約は運営およびそれに派生するサービスの利用に関し適用するものとします。
第2条 会員制度
- 当クラブは会員制とし、会員は当クラブによって定められた料金を支払うことで本施設を利用できます。
- 当クラブの趣旨に賛同し本規約を承諾して、所定のWeb上もしくはFAXの申込みにより当クラブへの入会が認められ、当クラブの諸施設を利用できます。
- 会員は、最低利用期間として、利用開始月の翌月末日までの期間は、いかなる場合でも当クラブに在籍しているものとします。会員は、その期間内に当クラブを退会する場合、11条2項に従って会費を支払うものとします。
- 会員は、本規約(第19条により改定されたものを含む)、当クラブが入居する施設内の諸規則、その他当クラブが定める規則を全て遵守しなければなりません。
- 非会員でスポット利用の方も本条の主旨を理解し、本規約および諸規則を遵守するものとします。
第3条 入会資格
当クラブへの入会資格は、以下のすべての条件を満たす方が有するものとします。
- 本規約および当クラブの諸規則を遵守できる方
- 入会申込書等に記載された本人と同一人物であることを確認できる方
- 過去に当クラブまたは他社が運営するスポーツクラブその他同様のサービスにおいて、除名またはこれに類する処分を受けたことがない方
- 現在または過去において、暴力団その他反社会的な組織に所属していない方
- 刺青又はタトゥー(シールを含む)のある方で、当クラブ内(駐車場、駐輪場、その他の敷地を含む。以下同様。)においてタトゥーの露出を一切しないことに同意できる方
- 医師等により運動を禁じられていない方
- 伝染病等、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有していない方
- 18歳以上の方
- 高校生ではない方
- 所属する学校等においてフィットネスクラブへの入会が禁じられていない方
第4条 会費、システム登録料等
- 当クラブの会費、システム登録料、その他の費用(以下「諸費用」といいます。)は、当クラブが定めるものとします。
- 会員は、諸費用を所定の方法で支払うものとします。
初回のみ当月(日割り)分と翌月分を合わせての支払いとなります。 - 会員は、当クラブが提携する金融機関及び決済代行会社に決済に必要な情報を提供することと、諸費用に関するクレジット決済業務を行うことに同意します。
- 当クラブは、諸費用の改定を行うことができます。その場合は、民法第548条の4 (定型約款の変更)に従い、改定料金適用の14日前までに、会員にホームページにて告知するものとし、以後は改定後の諸費用が適用されるものとします。
- 会員が諸費用その他の債務を、支払期日を過ぎても履行しない場合、当クラブは会員に対し、未払いの諸費用について再度のクレジットカードによる決済または口座振替を行う際、その都度、再振替等手数料として、所定の金額を諸費用として支払いを求めることができ、その費用は当該会員の負担とします。
- 会員は、実際の当クラブ利用の有無にかかわらず、本規約が定める諸費用を全て支払う義務があり、一旦支払った諸費用は、本規約の定めがある場合を除いて返還しません。
第5条 非会員の当クラブの利用
次の条件をいずれも満たす場合にのみ、非会員が当クラブを利用することができます。その他の場合には、いかなる場合も、非会員の方が当クラブを利用することはできません。
- 当クラブが非会員について定めているプランに申し込み、利用料を支払うこと。
- 当クラブの利用は、当クラブが必要に応じて制限した範囲に限ること。
第6条 会員セキュリティツール
- 当クラブは、会員に対して認証したセキュリティツールを発行するものとし、その認証したセキュリティツールの使用は会員本人に限定します。
- 会員が当クラブを利用する際には、交付された認証したセキュリティツールを提示するものとし、会員本人が認証したセキュリティツールを携帯していない場合は、当クラブを利用することはできません。
- 認証したセキュリティツールは、交付された会員本人のみが使用し、他の方が使用することはできません。
- 会員は、認証したセキュリティツールを第三者に貸与することはできません。万一、認証したセキュリティツールを貸与した場合は退会の対象となります。
- 認証したセキュリティツールを紛失、盗難、または破損が生じた場合には、会員は速やかに当クラブにその旨を伝えて、再発行の手数料を支払った上で、認証したセキュリティツールの再発行を受けることができます。
第7条 遵守事項
会員は、以下を遵守しなければなりません。
- 当クラブの利用にあたり、記載されたルール、慣習上のルール、当クラブの説明並びに指示に従わなければなりません。
- 当クラブの利用時は、常にドレスコードを遵守しなければなりません。(以下の禁止事項を含む。)
(1)施設または器具を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品
・ジーンズ
・ジーンズタイプのステッチやびょうがついている衣服、履物または服飾品
など - 上半身あるいは下半身裸、裸足、下着のみ、またはそれに準じる格好
- その他、当クラブがふさわしくないと判断した服装、履物、服飾品または装飾品
- 当クラブ内において、以下の行為は禁止となります。当クラブの施設外であっても、他の会員、スタッフ、または当クラブの運営に影響する行為は、同様に禁止します。
(1)施設内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、政治活動、勧誘行為、無許可のアンケート協力等の依頼行為や署名活動。
(2)施設内へ刃物などの危険物や他を傷つける可能性のある物品の持ち込み。
(3)正当な理由なく他者の所持品に触れる行為。
(4)水素水サーバーから給水される水素水を過度に持ち帰る行為。
(5)他の会員に対し、パーソナルトレーニングを行う、またはそれに類する活動。
(6)当クラブの利用を認められていない方を同伴させる行為。
(7)刺青又はタトゥー(シールを含む)を露出させる行為。
(8)他の会員やスタッフが恐怖を感じる危険な行為または迷惑行為。
・物を投げる、壊す、叩く
・大声、奇声を発する
など
(9)他の会員やスタッフに対し、待ち伏せや、後をつけたり、みだりに話しかける等の行為。
(10)電話等、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為。
(11)酒気を帯びての入館、施設利用。
(12)あらかじめ当クラブが承諾した補助犬等を除いて、動物の館内持ち込み。
(13)他会員の施設利用を妨げる行為
(14)当クラブの秩序を乱し、その信用や品位を傷付ける行為。
(2)トレーニングにふさわしくない衣服、履物、服飾品または装飾品。
・伸縮性に欠けている
・滑りやすい
・器具等に巻き込まれる可能性がある
・サンダル、草履、長靴、ヒールの高い靴
など
第8条 入館禁止、退館
- 当クラブは、以下のいずれかに該当する方につき、入館の禁止または退館を命じることができます。
(1)本規約や当クラブの諸規則を遵守しない方。
(2)入会時に虚偽の申告をした方。
(3)入会時に入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった方。
(4)当クラブが、体調不良、薬物使用等により正常な施設利用ができないと判断した方。
(5)当クラブが、著しく不潔な身体または服装により、他の会員等の第三者が不快に感じると判断した方。
(6)当クラブの承諾なく認証したセキュリティツールを持たずに入館した方。
(7)本規約の手続に従わず会員以外の者を入館させた方および入館した会員以外の方。
(8)上記の他、当クラブにおいて入館の禁止または退場を命じることが適切であると判断した方。 - 当クラブへの入館禁止中の会員は、禁止中も諸費用を支払わなければならない。
第9条 規約による退会
- 当クラブは、会員が次のいずれかに該当するとき、当該会員を強制的に退会させることができます。
(1)当クラブにおいて、本規約および当クラブの諸規則を遵守せず、入会資格を欠いていると判断したとき。
(2)法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、当クラブの運営に影響が生じると判断されるとき。
(3)入会時に虚偽の申告をしたとき。
(4)入会時に入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき。
(5)その他、当クラブにおいて、会員としてふさわしくない言動があったと判断したとき。 - 当クラブから強制的に退会させられた会員に対し、既払分の諸費用があっても、これを返還することはできません。
- 規約による退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく、当クラブへの入会を認めることはできません。
第10条 休会および復帰
- 会員は、自らもしくは法律上の権限を有する代理人が、WEB上の所定の休会手続きを行った上で、月単位で当クラブを休会することができます。電話、ファックス等による申し出は受け付けられません。
- 休会手続は、休会開始を希望する月の前月10日までに行うものとし、その場合、休会開始希望月の1日より休会扱いとします。各月の11日以降に休会手続がとられた場合は、翌々月の1日より休会扱いとなります。
- 休会する会員は、別に定める休会費を支払うものとします。
- 各種変更手続は、変更開始を希望する月の前月10日までに行うものとし、その場合、開始希望月の1日より変更開始とします。各月の11日以降に手続がとられた場合は、翌々月の1日より開始となります。
第11条 退会
- 会員が自己都合により当クラブを退会する場合は、自らまたは法律上の権限を有する代理人が、WEB上の所定の退会手続きを行った上で、月末をもって退会することができます。電話、ファックス等による申し出は受け付けられません。
- 退会手続は、退会を希望する月の10日までに行うものとし、その場合、当該月の末日をもって退会となります。各月の11日以降に退会手続がとられた場合は、翌月の末日をもって退会扱いとなります。ただし最低利用期間中の退会の場合、利用開始月の10日までに手続きを行った場合でも、入会時に支払った翌月分までの会費は返還いたしません。
- 諸費用が未納の場合は、退会届の提出までに完納しなければなりません。
- 諸費用は、退会が月の途中であっても、当該月分を全額支払わなければなりません。
- 会員が諸費用の支払を全部もしくは一部の滞納回数が合計2回となった場合、退会となります。滞納分については、全額現金もしくは当クラブが指定した方法で支払わなくてはなりません。
- 会員が当クラブの運営上、必要な手続きを所定の期間内に行わなかった場合は、退会とします。
- 会員が当クラブに届け出ている最新の連絡先に対し、当クラブより応答を求める連絡をしているにもかかわらず、当該会員が2か月間応答をしなかった又は連絡がとれなかった場合、退会とします。
第12条 届出・通知
- 会員は、入会申込書等に記載した内容に変更があったときは、速やかにWEB上の所定の手続をもって変更の届け出をしなければなりません。
- 当クラブから該当会員への通知等は、該当会員から届け出のあった最新の住所またはメールアドレス等あてに行い、その通知等が相手方のいわゆる支配圏内に置かれることをもって到達したものとして効力を生ずるものとします。ただし、会員が正当な理由なく通知等の到達を妨げたときは、その通知等は通常到達すべきであった時に到達したものとみなします。
第13条 会員資格喪失
会員は、次の場合に、自動的にその会員資格を喪失といたします。
- 退会したとき。
- 会員の死亡または当クラブ運営の法人の解散。
- 当クラブを閉鎖したとき。
第14条 会員資格の譲渡等禁止
当クラブの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、貸与、名義変更、質権の設定、売買、その他の担保設定等の行為もしくは相続その他の包括継承することはできません。
第15条 営業日・営業時間
当クラブの営業日、営業時間は年中無休となります。ただし、施設メンテナンス、マシンメンテナンス、停電、気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。
第16条 当クラブの閉鎖・変更・利用制限
- 当クラブは、次の理由により施設(全部または一部)を閉鎖・変更、または利用制限する場合があります。
(1)当クラブが気象・災害・停電等により会員にその被害が及ぶと判断し、営業を不可能と認めたとき。
(2)施設、設備の点検、補修または改修をするとき。
(3)法令の制定や行政指導、社会経済情勢の著しい変化など、やむを得ない事由が発生したとき。
(4)当クラブにおいて経営上等やむを得ない事由が発生した場合にあって、解散したとき。ただし、解散の原因が天災、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、上記の予告期間を短縮できるものとします。 - 前項の場合、事前にその旨を当クラブのホームページ等にて告示します。ただし、気象災害等の緊急を要する場合はこの限りではありません。
- 当クラブの閉鎖・変更・利用制限の場合でも、会員の諸費用の支払義務が縮減または停止されることはなく、当クラブは、会員に対し特別の補償は行いません。
第17条 賠償責任
- 当クラブ内で発生した傷害、その他の事故において、当クラブは、当クラブの故意または過失による場合を除き、一切責任を負いません。
- 当クラブの利用者に損害(現実に生じた直接かつ通常の損害に限る。)が生じた場合の当クラブの責任賠償額の総額は、10万円を上限とします。ただし、当クラブの故意または重過失によって生じた損害は除きます。
- 荷物・貴重品などは会員の自己責任で厳重に管理してください。万が一当クラブ内で盗難、紛失した場合でも、当クラブは一切責任を負いません。
- 会員は、自らの原因により、当クラブまたは第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
- 置き忘れられた物については、発見したままの状態で1か月間保管いたします。保管物の状態及び個数等、持ち主の認識と不一致があったとしても、当クラブは一切責任を負いません。
- 館内ルール、ご注意を逸脱したり、忘れ物等によって生じた損害等については、当クラブは一切責任を負いません。
第18条 通知・予告
当クラブの諸事情に関する通知または予告は、所定の場所への掲示、もしくはホームページ等により行います。
第19条 本規約その他の諸規則の改定
適用法令に従い、当クラブは、本規約、その他当クラブの運営・管理に関する事項を改定すること場合があります。また、その効力は最新の改訂日をもって全ての会員に適用されます。
第20条 適用法および専属的合意管轄裁判所
この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。会員と当クラブの間で訴訟の必要が生じた場合、水戸地方裁判所を当該訴訟の第一審専属的合意管轄裁判所とします。
第21条 準拠法
本規約に関する準拠法は日本法とします。
附則. 本規約は 2023 年 1 月 26 日より発効します。